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平成21年12月15日の農地法の改正により、相続などによって農地の権利を取得したとき、農業委員会への届出が義務付けられました。
農地を相続された場合は、法務局での所有権移転登記完了後、農業委員会に届出をお願いします。
農地法の許可を要さずに次のような理由で農地の権利を取得した方
※権利を取得したことを知った時から、おおむね10か月以内に届出することとされています。
農地法第3条の3第1項の規定による届出書様式
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