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新たな地域商品の開発並びに商品販路拡大の事業に要する経費について、予算の範囲内において事業者に対し補助金を交付します。
(1)新たな町特産品開発に要する経費
(2)町特産品の改良に要する経費
(3)町特産品の販売促進に要する経費
(4)その他町長が適当と認める事業に要する経費
事業費の90%以内
1事業者あたり30万円
(1)町内に事業所を有する者
(2)町特産品を販売する者
特産品とは、一般的に特定の地域でだけ作られたり、採れたりする品物のことを言います。
(1)川崎町を産地とする生産物を一定量使用する商品
(2)川崎町を連想させる商品
(3)川崎町のゆるキャラ「チョコえもん」を使用する商品
定義から外れた商品は特産品としては認められません。
商品化促進・販路拡大事業補助金交付要綱 [PDFファイル/195KB]
【様式第1号】補助金交付申請書 [Wordファイル/17KB]
【様式第1号の1】事業計画書または事業実績書 [Wordファイル/19KB]
【様式第1号の2】収支予算書または修正精算書 [Wordファイル/19KB]
【様式第2号】事業計画変更承認申請書 [Wordファイル/17KB]
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