ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
印刷ページ表示掲載日:2024年6月1日更新

新たな地域商品の開発並びに商品販路拡大の事業に要する経費について、予算の範囲内において事業者に対し補助金を交付します。

交付対象等

交付対象となる経費

(1)新たな町特産品開発に要する経費

(2)町特産品の改良に要する経費

(3)町特産品の販売促進に要する経費

(4)その他町長が適当と認める事業に要する経費

補助率

事業費の90%以内

補助上限額

1事業者あたり30万円

交付対象者

(1)町内に事業所を有する者

(2)町特産品を販売する者

 

町特産品とは

特産品とは、一般的に特定の地域でだけ作られたり、採れたりする品物のことを言います。

町特産品の定義

(1)川崎町を産地とする生産物を一定量使用する商品

(2)川崎町を連想させる商品

(3)川崎町のゆるキャラ「チョコえもん」を使用する商品

注意事項

定義から外れた商品は特産品としては認められません。

 

補助金交付申請手続きの流れ

詳細につきましては、以下の要綱および申請手順をご確認ください。

商品化促進・販路拡大事業補助金交付要綱 [PDFファイル/195KB]

補助金申請手順 [PDFファイル/93KB]

要綱に基づく様式は以下のとおりです。

【様式第1号】補助金交付申請書 [Wordファイル/17KB]

【様式第1号の1】事業計画書または事業実績書 [Wordファイル/19KB]

【様式第1号の2】収支予算書または修正精算書 [Wordファイル/19KB]

【様式第2号】事業計画変更承認申請書 [Wordファイル/17KB]

【様式第3号】中止(廃止)承認申請書 [Wordファイル/16KB]

【様式第4号】実績報告書 [Wordファイル/17KB]

【様式第5号】補助金(概算払)請求書 [Wordファイル/20KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

このページの先頭へ