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川崎町内に居住する中小企業者で事業資金を必要とし、その融資を受けようとする者に対して、町が融資あっせんとあわせて助成を行うことにより、中小企業者の金融の円滑を図り、経営の合理化と健全なる発展に資することを目的としています。
(1)町に居住しまたは事業所を有し、かつ、原則として引き続き同一の事業を1年以上営んでいるもの
(2)前年度までの町税を完納し、かつ、債務の全部を弁済できると認められるもの
(3)事業内容が堅実で、社会的に信用があると認めらるもの
(4)現に保証協会から弁済を代位され、または金融機関から取引停止を受けていないもの
次の各号に掲げる場合を除き、経営者本人(法人についてはその代表者)以外の連帯保証人を徴しないものとする。
(1)実質的な経営権を持っている者、営業許可名義人または経営者本人の配偶者が連帯保証人となる場合
(2)経営者本人の健康上の理由のため、事業承継予定者が連帯保証人となる場合
(3)財務内容その他の経営状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申出があった場合
| 使途 |
融資限度額 |
融資期間 | 利率 |
|---|---|---|---|
| 運転資金 | 1,000万円 | 7年以内 | 1.9% |
| 設備資金 | 1,000万円 | 10年以内 | 1.9% |
※一企業あたりの融資上限額は運転資金及び設備資金を合算して1,000万円とする。
融資は、すべて保証協会の信用保証を受けなければなりませんが、中小企業者の負担を軽減するため、予算の範囲内において町が全額負担します。
詳しくは、取扱金融機関あてにお問合わせください。
川崎町中小企業振興資金融資規則 [PDFファイル/112KB]
川崎町中小企業振興資金融資要綱 [PDFファイル/129KB]
・融資申込
川崎町中小企業振興資金融資あっせん申込書(様式第1号) [Wordファイル/19KB]
・条件変更申込
川崎町中小企業振興資金融資制度条件変更申請書 [Wordファイル/35KB]
以下の取扱金融機関へ直接ご相談ください。
(1)七十七銀行 川崎支店 0224-83-2077
(2)仙南信用金庫 川崎支店 0224-84-2140
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